環境安全研究管理センター設備利用規程

(利用の範囲)環境安全研究管理センター(以下「センター」という。)の設備については、
1.センター本来の業務に支障を来さない範囲内で利用させることができるものとし、利用できる者は次に掲げる者のうち、センター主催の設備利用講習会等に出席し操作法を習得した者とする。
 1)本学教職員
 2)指導教官が責任を持てる本学学生
 3)その他センター長が特に必要と認めた者

(利用の許可)
2.設備を利用しようとする者は、所定の利用申込書を利用開始日の1週間前までにセンターに提出し、許可を受けなければならない。ただし、センター業務等により設備の利用を制限することがある。

(経費の負担)
3.設備の利用に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用時間及び期間)
4.設備の利用時間は、10時から17時までとする。ただし、大阪大学の休日及びセンター長が業務上必要と認めた期間を除くものとする。

(作業終了の確認)
5.設備の利用終了後は、電源、ガス、薬品等の安全を確認し、機器利用報告書に所定事項を記入の後、機器管理者に連絡のうえ退出しなければならない。

(利用可能な設備)
6.センターの設備で利用可能な機器は、次に掲げるものとする。
1)落射蛍光顕微鏡(オリンパス IX71-23FL)

(その他)
7.当該機器に故障または異常が生じた場合、又は設備及び付属器具等に破損が生じた場合は、利用者は直ちにその旨を機器管理者に報告しなければならない。