「大阪府生活環境の保全等に関する条例」について

                     大阪大学 環境安全研究管理センター

 この度改正された「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が平成20年4月1日より施行されました。この条例は、大阪府版のPRTR制度ともいうべき化学物質管理制度であり、国のPRTR制度より対象化学物質や届出事項が拡大されております。あわせて、化学物質管理計画書、化学物質管理目標、目標達成状況などを届出る必要があります。


府条例により追加された化学物質は、
@ 大阪府の独自指定物質23物質メタノール、シクロヘキサンなど、pdf)
A 揮発性有機化合物100物質以上(沸点150℃以下の有機化合物、pdf)、である。

@ の23物質については、従来のPRTR制度と同様に、調査を行う予定です。
A の揮発性有機化合物は、これらすべての物質の総量を把握し届け出る必要があります。しかし、物質数が非常に多いため、OCCSを用いて環境安全研究管理センターでまとめて調査を行う予定です。
 つきましては、すべての化学物質のOCCSへの完全な登録をお願いいたします。

※薬品管理支援システム(OCCS)での管理方法変更を伴う物質については、変更後OCCSサポートサイト(http://support.epc.osaka-u.ac.jp/OCCS/)に掲示いたします。