1 趣旨
 この要項は、大阪大学における廃棄物等の管理及び処理に関する規程(以下「規程」という。)第3条の規定に基づき、実験室等から排出される実験系廃液(以下「廃液」という。)の処理に関し、必要な事項を定める。

2 定義
 廃液とは、別表1の分別貯留区分に掲げる廃液をいう。

3 廃液管理責任者
(1) 規程第7条に規定された廃棄物等取扱主任者のうち、実験系
  廃液の貯留並びに回収に関して、専門的に指導させるために、
  関係部局に無機廃液管理責任者及び有機廃液管理責任者
  (以下「廃液管理責任者」という。)を置くものとする。
(2) 廃液管理責任者は、関係部局の長が選出し、環境安全研究管
  理セ ンター長(以下「センター長」という。)に推薦するものとする。

4 遵守事項
 本学の学生、職員等は、この要項の定めるところにより廃液を取扱わなければならない。

5 研究室等における貯留
 研究室等においては、別表1に定める方法により分別貯留しなければならない。

6 処理
(1) 処理計画等は、センター長が定めるものとする。
(2) 分別貯留された無機廃液及び有機廃液は、センター長が指定した
  日に回収場所に搬入し、廃液管理責任者立会いのもと、許可処理
  業者に処理を委託するものとする。
(3) 廃液を搬入する者は、廃液管理責任者の指示 に従うものとする。

7 その他
 この要項に定められた事項のほか、廃液の貯留及び処理に関して必要な事項はその都度センター長が定める。

附則
この要項は、平成11年4月1日から施行する。
この改正は、平成15年2月17日より施行する。
この改正は、平成16年4月1日より施行する。
この改正は、平成20年4月1日より施行する。
この改正は、平成27年4月1日より施行する。
この改正は、平成29年4月1日より施行する。
この改正は、令和7年4月1日より施行する。