「毒物及び劇物取締法」について

                    大阪大学 環境安全研究管理センター


1.毒物、劇物一覧表(CAS番号入りPDFファイル) R5年6月1日施行(NEW)

2.特定毒物を取り扱う場合は、都道府県知事の許可が必要ですのでご注意下さい。(特定毒物研究者)

3.毒物及び劇物は薬品管理システム(OCCS)では、重量管理物質です。毒物・劇物使用後は、速やかにシステムへの登録をお願いいたします。また、毒物と劇物は別々に鍵のかかる保管庫に保管すると共に必ず施錠してください。

   毒物劇物業務上取扱者のしおり(大阪府健康福祉部薬務課)

   毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ(厚生労働省)

   毒物及び劇物の厳重管理について H20.12.3依頼

4.OCCSによる毒劇物の管理は、従来の毒劇物受払簿として機能することが「大阪大学における毒物及び劇物の管理に関する規程」に定められている。(薬品履歴リスト

5.最近の改正(R5.6.1施行)NEW

  新劇物

3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし1%以下を除く)(CAS:156-87-6)

 上記物質については、今後重量管理物質への移行を実施する予定です(移行後は、OCCSサポートサイトに案内)。これに伴い、開封済み薬品は単位管理時の使用履歴は消去され、重量管理物質として途中入庫されます。従って、見掛け残量は表示されないが、最新計量値(環境安全ニュースNo.29、p3参照)は表示されるので、これにより在庫量を管理できる。
 「新劇物」を保有する研究室等は、厳重な管理をお願いします。また、管理方法が変更されたのちに、至急持出登録を行い風袋込みの重量を持出計量値に入力し、再度返却登録(持出計量値と同じ値を入力)を行ってください。それにより最新計量値がシステムに登録されます。(環境安全ニュースNo.30