局所排気装置内で適正な保護具を着用し取扱う。作業環境測定の実施、健康診断の受診。使用場所には表示が必要。 R3.4月より、塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームが新たに特定化学物質第2類物質に指定されます。マンガンの作業環境管理濃度も厳しく改正されます。
特別管理物質は、作業記録や作業環境測定結果の30年保存が必要となります。(特定化学物質の表中に表示)
R5.4月より、がん原性物質(労働安全衛生規則第577条の2)を取扱う場合、特別管理物質と同様に作業記録の30年保存が義務化されます。(OCCS在庫数)
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が公布され妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、第3管理区分に判断された場合は、女性労働者については直ちに就業禁止となります。(H24.10から)厚生労働省へのリンク パンフレット(厚労省) |