化学物質に関する主な法令と対応について


                                    
大阪大学 環境安全研究管理センター
   
 

法 律

区 分

保管庫
OCCS管理方法 (1)
 備 考
毒物および劇物取締法


重量管理

医薬品および医薬部外品以外のもの。毒物と劇物は別の保管庫に保管。一般の薬品とは分別、「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」の表示。特定毒物の取扱いは許可が必要。(9)(NEW: 3-アミノプロパン‐1‐オール及びこれを含有する製剤(ただし1%以下を除く)(CAS:156-87-6)が劇物に追加(R5.6.1施行)。

毒 物

劇 物

PRTR法 (2)

第1種指定
化学物質

(経済産業省のページ)



(3)
一部重量管理 (4)

人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有し、環境中に広く存在していると認められる化学物質。 毎年、キャンパス毎の移動量・排出量の届出。(PRTR対象、SDS対象)

第2種指定
化学物質

(経済産業省のページ)
単位管理

第1種指定化学物質ほど環境中に存在しないと見込まれる化学物質。(SDS対象)

大阪府条例 (5)
(大阪府のページ)

第1種管理
化学物質 (6)

(大阪府のページ)



(3)
一部重量管理 (7) PRTR第1種指定化学物質も含まれる。要件としては、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因となるもの、また、人の健康や生態系に有害なおそれがあるもの(発がん性若しくは変異原性を有するもの、難分解性のもの又は生物蓄積性の高いものに限る)が追加されている。キャンパス毎の移動量・排出量・取扱量、管理計画書、目標決定、達成状況の届出。(PRTR対象、SDS対象) 府の独自指定物質はVOC(揮発性有機化合物)のみとなった。VOCに該当する物質(大阪府のページ)
第2種管理
化学物質 (6)

(大阪府のページ)
単位管理 詳細省略。(SDS対象) 
消防法


(3)
単位管理 実験室では指定数量の倍数の0.2を超えないこと。また、実験室レベルでもできるだけ類別に保管し、一斗缶は危険物屋内貯蔵所に保管する。
火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質。非危険物である毒劇物のうち、水または熱により人体に重大な障害をもたらすガスを発生する物質が該当。大量の保管は要届出。「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)」が追加された。(NEW、R5.2.1施行)
労働安全衛生法


(3)

特別管理物質のみ重量管理

局所排気装置内で適正な保護具を着用し取扱う。作業環境測定の実施、健康診断の受診。使用場所には表示が必要。 R3.4月より、塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームが新たに特定化学物質第2類物質に指定されます。マンガンの作業環境管理濃度も厳しく改正されます。

特別管理物質は、作業記録や作業環境測定結果の30年保存が必要となります。(特定化学物質の表中に表示)

R5.4月より、ん原性物質(労働安全衛生規則第577条の2)を取扱う場合、特別管理物質と同様に作業記録の30年保存が義務化されます。R6年4月より、がん原性物質が追加されます。

皮膚等障害化学物質
(労働安全衛生規則第594条の2)のリストが公開されています。基本的に化学物質使用時は適切な保護具を着用ください。

「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が公布され妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、第3管理区分に判断された場合は、女性労働者については直ちに就業禁止となります。(H24.10から)厚生労働省へのリンク  パンフレット(厚労省)

医薬品医療機器等法 (8)



重量管理

危険ドラッグであり、「指定薬物」から「麻薬」に指定される物質が多い。毒劇物取締法の毒物、劇物に準じた厳重な管理が必要。包括指定の主な物質のCAS番号リストは指定薬物の一覧に記載R6年3月6日に3物質を新しい指定薬物に追加する省令が公布された(R6年3月16日施行)。

(1) OCCS(大阪大学薬品管理支援システム)による重量管理は、「風袋込みの重量」をシステムに登録すること。また、OCCSサポートサイト(学内限定)を参照のこと。
(2) PRTR法:「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」。
(3) 一般保管庫:転倒防止等が講じられた薬品庫、薬品棚。危険物等の混触危険に注意。
(4) 毒劇物以外の重量管理物質:ジクロロメタン、ベンゼン、グルタルアルデヒド、ヘキサン。
(5) 大阪府条例:「大阪府生活環境の保全等に関する条例」 。
(6) 大阪府条例「第1種管理化学物質」とは、PRTR法「第1種管理化学物質」を含む。第2種も同様。
(7) 毒劇物以外の重量管理物質:ヘキサン。
(8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)の略称。本法で規制される毒薬、劇薬は、本表には表示していないが、毒劇物取締法の毒物、劇物に準じた厳重な管理が必要。
(9) 特定毒物以外で免許や許可が必要な薬物類(日化協より)。R5.8.30. 新しい麻薬7物質)を追加する政令が公布され、9月29日より施行される。新しい麻薬はこちら

化学物質関連法規へのリンク(リンク先:総務省法令データ提供システム、各自治体の例規集など)

 

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